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ガザへの国際調査団への派遣呼びかけ

イスラエルが一方的に始めて一方的に終わらせた戦争が、いちおうは終結しそうです*1。なにしろ某国大統領の就任式も近づいてきましたしね*2


しかし、ガザからイスラエル軍が引き上げる「だけ」では平和はやってきません*3。では、どうすれば?


平和のための一つの方法として、1月12日に国連人権理事会で採択された、ガザ地区への国際調査団の派遣を含む決議の履行が有効なのではないかと思います。


今後のパレスチナ含む中東地域の和平のために、ガザへの国際調査団派遣は不可欠ですが、日本を含め棄権した国が多いため、実施されなくなる恐れがあります。しかし、日本は国連人権理事会の理事国として、採択された決議の履行のために努力する義務があります。もちろんガザの状態を知ってしまったわたしも、履行を働きかける義務があると思っています。


そのためのフォーマットid:boostedが作製、アップしてくれています*4。採択された国連人権理事会の決議のヒューマンライツ・ナウによる翻訳を以下に転載しますので、ガザの人々、そしてイスラエルをも含む中東の人々の今後の平和な生活のために必要だと思われたら、ぜひ関係各所にFAXを送ってください。

国連人権理事会 決議
2009年1月12日 


【占領下のパレスチナ地域、特にガザ地区に対する最近のイスラエル軍の攻撃による重大な人権侵害】
国連人権理事会は、
国際連合憲章と世界人権宣言の原則と目的に従って、
平和、安全保障、開発、人権を認める事は、国際連合の制度の根幹をなすものであると認識し、
また、国際連合憲章に記されているように、パレスチナの人々の自決権と武力行使による土地の取得の非許容性に基づいて、
2006年3月15日の国際連合総会決議60/251を思い出し、
エルサレムを含む、占領下のパレスチナ地域での、国際人権法の適用性を確認し、
また、同地域での国際人道法、つまり戦時下における文民の保護に関するジュネーブ第四条約の適用性を確認し、
国際人権法及び国際人道法は義務であり、相互に補強するものであることを強調し、
また、ジュネーブ第四条約の締結国の義務を想起し、
戦時下における文民の保護に関するジュネーブ第四条約の各締結国は、この条約に基づく義務を尊重し、また保証しなければならないことを再確認し、
生存権がすべての人権の最も根本的なものであると強調し、
占領軍であるイスラエルが過去に批准した東エルサレムを含む占領下のパレスチナ地域における人権状況に関する国際人権理事会の決議及び勧告の不履行に対して重大な懸念を表明し、
イスラエルによる継続中の大規模な軍事作戦は、 占領下のパレスチナ地域、特にガザ地区でのパレスチナ市民に対する重大な人権侵害を引き起こし、その点での同地域における重大な人道的危機を深刻化させ、 同地域における公正かつ永続的な和平の実現に向けた国際的な努力を台無しにしていると認識し、
市民に対するいかなる暴力も非難し、現在の状況における人命の犠牲を遺憾に思い、また、境界線を封鎖、医療品及び食料の供給の停止を含む、ガザ地区 におけるイスラエルの包囲攻撃は、パレスチナ市民に対する集団的な懲罰に当たり、人道上及び環境上の悲惨な結果をもたらすと認識し、


1、占領下パレスチナ地域、特にガザ地区に対する継続中のイスラエル軍の軍事作戦が、パレスチナ市民に対する重大な人権侵害とパレスチナの経済基盤の計画的な破壊を引き起こしていることを強く非難し、


2、多くの女性と子供を含むパレスチナ人の900人以上の死者と4000人以上の負傷者を出した同地域でのイスラエル軍の軍事攻撃の即時停戦と、4人の市民の死者と数名の負傷者を出したイスラエル市民に対するロケット弾の発射の停止を求め、


3、イスラエルに対して、占領下のガザ地区からのイスラエル軍の即時撤退を要求し、

4、1967年以来のすべてのパレスチナ地域の占領の中止と、すべての近隣諸国との平和と安全保障と基にした東エルサレムを首都とする独立主権国家としてのパレスチナの建国に向けた和平交渉努力の尊重を求め、


5、第四ジュネーブ条約の原則に従って、市民、医療施設及びその関係者を標的にする事、また公的及び私的財産の破壊に加え、パレスチナ人の文化的遺産の計画的な破壊の停止をイスラエルに要求し、


6、包囲攻撃の解除と、国際人道法上の義務の遵占として、人道上の回廊の即時設置及び、報道の為の回廊を通じた紛争地域への報道機関の自由なアクセスを含む、占領下のガザ地区に対する人道支援のアクセスと自由な移動のためにすべての境界線の解放を、イスラエルに更に要求し、


7、ガザにおける現在の軍事攻撃の即時停止に向けた現在のイニシアティブに協力することを、国際社会に対して求め、


8、占領下パレスチナ地域、特にガザ地区でのイスラエルによる重大な人権侵害の即時停止の為の、緊急の国際的な行動を求め、


9、国際人権法と国際人道法に従って、占領下のパレスチナ地域でのパレスチナ人の即時の国際的な保護を求め、


10、国際人権法及び国際人道法の原則を尊重し、市民に対する攻撃を自制することを、すべての関係者に要求し、


11、(a) 占領下パレスチナ地域、特にガザ地区での現地事務所のプレゼンスと、イスラエルによるパレスチナ人の人権侵害及びパレスチナ人の財産の破壊を記録、観察する為に必要な人員及び専門家の派遣を強化し、

  (b) この決議の履行に関する定期的な報告を人権理事会に提出することで、国際連合人権高等弁務官に対して、イスラエルによる人権侵害に関して報告するように求め、


12、関連するすべての特別報告者、特に1967年以来の占領下のパレスチナ地域の人権状況に関する特別報告者、精神的及び肉体的健康に関する特別 報告者、紛争地における子どもに関する事務総長の特別代表、女性に対する暴力に関する特別報告者、国内難民に関する事務総長の特別代表、十分な住宅供給に 関する特別報告者、食料の権利に関する特別報告者、超法規的、恣意的な死刑執行に関する特別報告者、教育権に関する特別報告者、極度の貧困に関する特別報告者、に対してパレスチナ人に対する人権侵害の情報を緊急に探し集め、次回の人権理事会会議にその報告を提出することを求め、


13、イスラエルに対して、上記で言及したすべての報告者に完全に協力し、1967年以来の占領下パレスチナ地域の人権状況に関する特別報告者の調査に対するこれ以上の妨害を止める事を求め、


14、現在の攻撃に関して、占領下パレスチナ地域、特にガザ地区でのイスラエルによるパレスチナ人に対するすべての国際人権法及び国際人道法違反を 調査する、理事会長によって任命された、緊急の独立現地調査団を派遣する事を決定し、イスラエルに対して、この調査団に完全に協力し、調査作業を妨げないように求め、


15、事務総長及び国際連合人権高等弁務官に対して、上記に言及した特別手続き及び現地調査団が効率よくかつ迅速にその委任を遂行できるように、すべての管理上、 技術上及び後方支援を提供することを求め、


16、国際連合事務総長に対して、女性と子供を含むパレスチナ市民の犠牲者を出した学校を含む、最近の国際連合パレスチナ難民救済事業機関関連施設を対象にした攻撃を調査すること、この件に関する報告を国連総会に提出することを求め、


17、次回の人権理事会会議でのこの決議の履行について検討することを決める。


(仮訳 ヒューマンライツ・ナウ http://www.ngo-hrn.org/


ちなみにわたしは去年のチベット騒乱の際に、国連人権理事会の調査団がチベットに入るよう働きかけることを思いつかなかったことを、今でも悔やんでいます。


ガザのためだけではなく、国連人権理事会の国際調査団派遣決議が履行される、という前例を作ることで、今後、チベットの人たちの人権状況の改善にも役立てることができれのではないでしょうか。